しばらくのご無沙汰でした

2月に入って一日早朝ゴミ拾いをして、そのあとTKC近畿兵庫会の賀詞交歓会に出席してきた。その前に政経研の総会と、臨時総会にも出席してきた。なんだか調子が悪いと思いつつ、、、。研修は。。。

特別講演「経営者保障ガイドラインの実務と課題」と題して弁護士の中井康之氏の話があった。まず、この経営者保障ガイドラインは法律ではないが、なんとしても経営者の過大な債務による生活の破壊、悲惨な結果が 生じることを防ぎたいという気持ちからできたものであ。

 今回のは民法の個人保証(主債務が事業性の貸金等の債務の場合)の原則禁止

 連帯保証人になったばっかりに。。「絶対迷惑かけへんから、一寸ここにハンコついて、、。」こんな話はいっぱい聞いてきた。連帯保証の意味も知らずハンコをついて、一緒に破たんしたケース。こんなことがないように原則禁止。公証人による保証意思の確認を経た第三者保障と経営者保障は認められるが、、。

 情報提供の義務

 保障契約締結時 主債務者の財務および経営状況に関する情報を提供する義務

これを怠った場合は保障義務の取り消しができる。

上記認められる経営者保障の弊害について

早期事業再生 早期廃業が進まない

 廃業をした場合、保証債務の顕在化を招く。

(まったくその通りで、廃業勧めてもそれが怖くてできない。住む家もなくなり、地域から出て行かなくてはならないなどの弊害がある)

この度の経営者保障ガイドラインは、法律では決められなかったけれど、何とか経営者の生活が守れないかと考えられたものである。

単独型整理 主債務者は、法的倒産手続きを利用して再生または破産して精算する。

しかし、経営者は破産を回避し、ガイドラインを利用する。

何とか再生してもらいたい企業がある。何とかしなきぁ。