賃上げを支援 所得拡大税制の見直しと2年延長

中小企業が、従業員の給与等を前年度より増加させ、一定の要件を満たす場合、その増加額を税額控除(法人税額の20%が上限)できる所得拡大促進税制について、継続雇用者の概念が廃止され、単純に雇用者給与支給額(企業全体の給与)が前年比で増加していれば、本税制が適用できるよう要件の見直しが行われるとともに、適用期限が2年延長された。(令和5年3月31日まで)この適用は所得税においても同じです。

通常の適用要件 雇用者給与等の支給額(企業全体の給与)が前年度比で1.5%以上。雇用者給与等の支給額の増加の額の15%を税額控除できます。ただし法人税額の20%が上限です。

上乗せ要件 教育訓練費が前年度比10%以上増加。中小企業経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上が確実になされていること。を条件に雇用者給与支給等が前年度比2.5%以上の時。増加額の25%が税額控除。 法人税額の20%が上限です。