税務関係書類の押印義務の原則廃止

納税義務者の押印が求められていた国税、地方税の税務関係書類について、原則押印義務が廃止されます。

 適用開始 令和3年4月1日以降に提出する税務関係書類

 対象書類 確定申告書 法定調書 給与所得者の扶養控除等申告書 青色申告決算書

      個人事業の開廃業届出書 等

 対象外書類 相続税 贈与税に関する書類 実印押印又は印鑑証明の添付は今まで通         

       り。

今も、納税者に押印はしていただくが、電子申告をすると押印されたそのものが行くわけではない。承認の証として会計事務所が預かっていることになる。

相続税に関しては別途郵送する。電子申告に別途郵送するもの、PDFファイルで添付するものを明記する。今もすでに簡便化されてはいる。