民法改正で相続税が変わる

民法の相続分野が、役40年ぶりに改正されました。大きな目的は配偶者への配慮、遺言制度の簡便化、遺留分制度の見直し、特別寄与者制度の創設です。

中でも特別寄与者制度の創設です。例えば被相続人の長男の配偶者です。配偶者の親の面倒を一生懸命に見て、介護して、大変尽くしても相続権はありませんので、財産を貰うことはできませんでした。

今回、特別寄与料の支払いを請求することが出来る制度が創設されました。請求は相続人全員に対して行います。しかし、その協議がまとまらないときは、相続があったことを知った日から、6か月以内に、家庭裁判所に申し立てを行わなければなりません。

全然使えない制度ですね。おいおい、書き込みますのでまた見てください。