旧民法と税法の不合理を解消

税法では、婚姻期間が20年以上のの夫婦の間で、居住用不動産の贈与があった場合、贈与税の基礎控除110万円+最高額2000万円まで控除できる制度があります。もちろん申告は必要です。ところが旧民法では、生前贈与された金額は、配偶者の特別利益としてこの金額を遺産総額に持ち戻し加算しなくてはなりませんでした。

改正民法では、配偶者に生前贈与された居住用不動産については、持ち戻しを免除する規定が設けられました。ややこしい手続きを踏んで贈与したのに、、、。これでやっと安心して老後が暮らせますね。

もう一つは、相続人以外の親族(端的に言えば、長男の嫁)の貢献や寄与に応じた金銭の請求を認める制度が創設されました。

今まで、長男の嫁が相続人にならないのがおかしいぐらいなんですが、相続人の長男や長女その他の相続人に対し、貢献に値する金銭の請求ができるようになりました。

でも、もめなければいいんですが、、、。

一寸知っておれば特するかも、、。