消費税について

来年10月から、消費税は通常10%になり、軽減税率として8%が残る。
8%の部分は、食品と新聞。食べ物と言っても、外食、つまり外でのお食事は10%。例外として、おもちかえり、例えばマクドナルドなどの食べ物を、お店で食べずに持ちかえれば8%となる。そのあと、平成35年10月からインボイス制度が導入される。
インボイスとは、課税業者は、適格請求書等保存方式に則って、事業者№を取得しなくてはならない。その後3年80%控除・3年50%控除を経て完全実施されるのは41年10月からとなる。
さて、小さな事業所はどうなるのだろうか。仕入れる側に立つ業者は、消費税額控除ができない事業所から物品を購入してもインボイスが無いと、仕入れ税額控除ができない。
締め出されはしないだろうか。
事業者でないものから仕入れる場合がある。例えば自動車屋さんが一般の方から車の下取りをした場合など、これは仕入れ税額控除OKとなる。
農業についてはどうだろうか。農業というからには、農家の農産物販売は事業となる。
一般消費者が買う場合は、消費税額の控除など何ら関係が無いのだが、農協とか大口米屋または八百屋に売る場合どうなるのだろう、、。疑問がいっぱい。ちょっと税金のことも書いてみた。