住民税と子ども手当について考える

平成24年6月徴収分から、個人住民税が変わる。
23年度までの住民税の扶養控除額     24年度から
 満16歳未満       330000円          0円  中学生まで
 満16歳以上19歳未満  450000円        330000円  高校性
 満19歳以上23歳未満  450000円        450000円  大学性
 満23歳以上70歳未満  330000円        330000円  それ以上
 満70歳以上同居の親  450000円        450000円
 その他            380000円        380000円
上記の通り、16歳未満の扶養親族に係る33万円の年少扶養控除が廃止される。
16歳以上19歳未満の特定扶養親族に係る12万円の扶養控除上乗せ部分も廃止され33万円のみになる。
単純に考えて、住民税の税率は10%だから、中学生までの扶養親族をお持ちのご家庭では、住民税が一人につき、年間33000円アップになる勘定。高校性では12000円のアップ。
ちなみに、子ども手当は、3歳未満で月額15000円・小学生の第1子は10000円・第2子以上は15000円。中学生は10000円が支給される。高校性(公立高校)は授業料が無料。私立高校は何らかの処置があると考えられる。
また、新たに子ども手当には所得制限を設ける。所得960万円を超える所帯に付き、中学生を終えるまで、月額5000円のみの支給となる。所帯となっているので、夫婦の所得を合計したものと考えられる。