交通用具を使用するものに係る通勤手当の非課税限度額の法の削除

「そのものが通勤の為に交通機関を利用したとしたならば、負担することとなるべき運賃」だが、鉄道に依ることが出来ない地域「例えば凄く遠回りになるとか」で、乗用車で通勤した場合、交通機関を利用したとして交通費を支給していた金額も非課税扱いになっていたが、この度この条文が削除された。
ちなみに、乗用車通勤の場合、交通手当の非課税額
            片道2㎞未満 全額課税
            2㎞以上10㎞未満 4100円
            10㎞以上15㎞未満 6500円
            15㎞以上25㎞未満 11300円
            25㎞以上35㎞未満 16100円 等となっている。
 給与をもらっいてる人も一寸ときつくなって来た。