公的年金を受給されている方へ重要なお知らせ

確定申告の手続きが変更されました。
平成23年分の確定申告から、公的年金等に係る雑書得を有する方は、所得税の確定申告が不要になりました。
条件は、公的年金の収入金額が400万円以下、かつ、これ以外の所得金額が20万円以下の方。
上記の場合であっても、医療費控除などによる還付を受ける為の申告は、する事が出来ます。間違って申告した場合でも、取り下げの書類を出せば、もし、税金が掛かっていたとしても、還付してくれます。
こんな場合です。公的年金の外に、生命保険の年金所得が15万円あったとして、申告した場合。少し税金が掛かっていても、この税金も還付してくれます。