権利・義務

憲法第11条 「基本的人権の享有と本質」国民は、全ての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵す事の出来ない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。 とあり、
第12条 「自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任」自由および権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。また、国民はこれを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。
第13条 「個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重」すべて国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする。とある。

権利と義務について、みんなで考えてみよう。公共の福祉に反しないかぎり。とある。