憲法第11条 「基本的人権の享有と本質」国民は、全ての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵す事の出来ない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。 とあり、 第12条 「自由・権利の保持義務、濫用の…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。