長田達子税理士事務所も、あいおいニッセイ同和損保保険会社の代理店をしています。
「業務災害補償保険」などをお勧めしていますが、①労災認定が受けられる場合、②労災認定が受けられない場合(感染経路が不明として業務中に罹患したと認められなかった)、などがあります。従業員が新型コロナウイルスに感染した場合①の場合あいおいニッセイのタフビス業務災害保険で「労災認定身体障害追加特約」がセットされていれば補償対象です。また②の場合ご加入している「上乗せ労災保険」では、補償対象外の可能性があります。
業務中、業務以外にかかわらず、新型コロナウイルスに感染した従業員に対し、スピーディーに補償可能な特約をお勧めします。特定感染症危険「後遺障害補償保険金、入院補償保険金及び通院補償保険金」補償特約に加入しておきましょう。
表記損保ADRセンターは損保の相談窓口です。「事故がどのように保障されるのが相談したい」「保険金の支払いに納得できない」「保険会社の対応に不満がある」こんな時相談してみましょう。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター 0570-022808 受付 月から金
受付時間9時15分~午後5時まで 通話料は有料です。
法令に基づいて国の指定を受けた指定紛争解決機関なので、安心してご相談ください。